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営業時間 9:30~20:00 / 定休日無
電話 075-316-2127
契約期間満了後も住み続け、大家さんが何も申し出なかった場合には、「法定更新」が適用され、従来と同一の条件(賃料など)で契約が自動更新されたとみなされます。ただし、法定更新は期間の定めのない契約ですから、貸主から契約解除を言われた場合には、すみやかに従わなければなりません。できれば、更新料を支払い、契約期間を定めた契約をしたほうが良いでしょう。
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