適合高齢者専用賃貸住宅とは
1.各部屋の床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用のために
十分な面積を有する場合は18㎡)以上であること。
2.各部屋に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えて
いること。(ただし共同利用のための適切な台所、収納設備又は浴室
を有する場合には、各部屋内に台所、収納設備又は浴室を有するこ
とを要しません)
3.前払い家賃を徴収する場合には、「高齢者の居住の安定確保に関す
る法律」(略称:高齢者居住法)に基づく保全措置を講じていること。
4.入居者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管
理のいずれかのサービスを提供していること。