営業時間 9:30~20:00 / 定休日無
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借りている部屋の管理責任は借主にあります。したがって、部屋に空き巣が入ったとしても原則として大家さんにその損害賠償を請求することはできません。しかし、建物の管理責任は、大家さんにあるので、その管理上の過失により被害を受けた場合には、損害賠償を請求することができることもあります。例えば、鍵が壊れていて直すように依頼していたのに対応してくれなかった、などの事情があった場合です。よって明らかに大家さんの過失が無ければ責任の追及は難しいでしょう。