営業時間 9:30~20:00 / 定休日無
電話 075-316-2127
正式に契約を締結した場合は、原則として契約書に書かれた内容に従うこととなります。契約書に「契約締結後賃料発生日(一般に、入居可能日)までの解除」の条項がある場合は、解約する場合の条件が記載されているので、それに従って契約を解除することとなります。もし、そのような条項がない場合には契約期間内における解約と同様に、たとえば1~2ヶ月先まで(解約予告期限の定めによって異なる)契約解除ができなくなる(もしくは1~2ヶ月分の家賃相当額の支払いを要する)場合もあるので注意が必要です。