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内縁の夫が半年前に亡くなり息子と二人、夫名義の一戸建ての借家に住んでいますが、このまま住み続けてもいいでしょうか?

かなりの期間、夫婦、親子生活をされているようでしたら、大家さんも解約を主張しないだろうとおもいます

たとえ、法律上の婚姻でなく、相続人とされていなくとも事実上、夫婦関係があると、そのまま住み続けることができるとおもわれます。ただし、家賃滞納その他、賃貸借契約に違反したときは退去請求されることがあります。できることなら、大家さんと話し合われて借家人の名義を変更されるのがよいのですが、現状での賃貸借は亡き夫の借家権を相続された方に受け継がれることがありえることから、大家さんと相続人とで合意により解約することもあり、その場合は同時に、新たなる契約をすることも考えられます。万一、大家さんと相続人とが合意のもとで契約を解除し退去を求められることがあったとしても、今現在の居住権や同居人としての占有使用権が認められて居住し続けられるのではないかとおもいます。最近の事例では、婚姻届のない、いわゆる、内縁の妻は法律婚の妻と変わらない保護を受けるケースが多くなっているようです。遺族厚生年金や労働災害による遺族年金を受給する対象者になっていますし、借家での居住権も法律婚と遜色のない取り扱いが見受けられます。家賃を滞りなく支払っていれば安心して居住できるとおもいます。

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