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2008年1月30日の京都地裁の判決から
2000年8月に京都市内の賃貸マンションに入居する際に、4万5千円の賃料と、毎年10万円の更新料を支払う契約を家主と締結した男性(53)が2005年8月までに計5回、50万円の更新料を払ったことに対して、家賃の2倍を超す更新料を毎年支払わせる条項は家主側の一方的な押しつけで、消費者契約法に違反するとして、支払った50万円を返還すよう、家主に求めた訴訟の判決が京都地裁で言い渡されました。
裁判では更新料について定めた契約条項が、消費者の利益を一方的に侵害する契約を禁じた消費者契約法10条に違反するかどうかが最大の争点となり、原告(借り主)には「京都敷金・保証金弁護団(16人)」、被告(貸主)には「貸主更新料弁護団(12人)」と、原告と被告双方に弁護団が結成され、真っ向から争った更新料返還訴訟は、「不動産業界の常識を問う争い」とも言われ、判決が注目を集めていました。
京都地裁の池田光宏裁判長は、「更新料は賃料を補充するものに当たり、契約条項は無効とは言えない」として、原告の請求を棄却しました。